(後編)「よりよい指導」を考える~暴力・ハラスメントの根絶とリスクマネジメントを題材に~:2022年度 野球指導者講習会/BASEBALL COACHING CLINIC 要約


2022年度野球指導者講習会(BCC)講義紹介 第2回(第1回はコチラ

 テーマは講座名 「よりよい指導」を考える〜暴力・ハラスメントの根絶とリスクマネジメントを題材に〜 講師:多賀 啓 パークス法律事務所/ (公財)スポーツ仲裁機構/(一社)日本スポーツ法支援・研究センター事務局長 についてリポートする。

 多賀氏は、スポーツ法務を専門としており、普段からアスリートの代理人としての活動やスポーツ競技団体のガバナンス支援、アンチドーピング問題や不祥事対応など、業務を行う中で暴力・ハラスメントの根絶やスポーツ事故の防止にも取り組まれている。今回は、過去にあった事故の事例を交えながら、スポーツ指導を行う上でのリスクマネジメントと暴力ハラスメントの根絶をテーマにスポーツ指導のあり方について考えた。


▼目次

II.暴力・ハラスメントの根絶
    1. 暴力の根絶
    2. ハラスメントの根絶(パワーハラスメント)
    3. ハラスメントの根絶(セクシャルハラスメント)
    4. 暴力・ハラスメントが招く結果
    5. 暴力を振るってしまう指導者 4つのタイプ
    6. 最後に

I. リスクマネジメントのあり方【前編記事】

 • 指導者が注意すべき義務の例と配慮すべき視点
 • スポーツ事故と民事責任・刑事責任
 • リスクマネジメントのあり方


II.暴力・ハラスメントの根絶

 スポーツ事故とともに指導者が考えなければいけない大きな問題として、暴力・ハラスメントを行わないことが挙げられる。リスクマネジメントとは対極的に、暴力・ハラスメントのような不適切な行為は、スポーツ指導に関わる全ての方が、「何が不適切指導に当たるのか」「不適切指導によってどのような結果を生むのか」を理解した上で、スポーツからの排除・根絶を目指すという強い姿勢で臨む必要があります。

 暴力・ハラスメントを考える前に、スポーツを行う者として、「スポーツインテグリティ」という言葉を覚えて欲しい。インテグリティとは、誠実性・健全性・高潔性を意味し、スポーツインテグリティとは、『スポーツがさまざまな脅威により欠けることなく、価値ある高潔な状態にあること』と定義されている。スポーツは個々人の発育や成長、ひいては社会にとって良い影響を及ぼすものであることを忘れてはならない。このスポーツインテグリティを脅かす代表的なものが暴力・ハラスメントである。


▼暴力の根絶

 刑法上の暴行罪における暴行とは、人の身体に向けられた有形力の行使であり、物理的に接触しなくても暴行になる。例えば、殴る・蹴る・口を塞ぐなどにはじまり、紙を投げて当たらない場合でも暴行にあたる。髪を切る・塩を振りかけるという行為なども広く暴行に当たるものである。

 体罰は、学校教育法で定められており、第11条学校・生徒等の懲戒の条文では、「校長及び教員は教育上必要があると認めるときは監督庁の定めるところにより、学生・生徒及び児童に懲戒を加えることができる」と明記されている。ただし、体罰を加えることはできないと定められている。懲戒は、叱責や注意を意味するが、こうした権限が法律上認められている教員であっても体罰は許されないことが法律で明確に定められているのだ。また、文部科学省は運動部活動での指導のガイドラインでも、肉体的・精神的な負荷や厳しい指導と体罰等の許されない指導を明確に区別すべきとしている。


下記は、体罰等の許されない指導と考えられるものの例となる。



 体罰を歴史的に見ていくと、もともと戦前から禁止されていたという。戦後すぐに公布された学校教育法第11条や1957年の当時の文部省が教職員は児童・生徒の指導にあたり、いかなる場合においても体罰を用いてはならないとの通達を出した例を見ても、建前上は体罰は禁止され続けてきたのである。

 体罰は実際の裁判例でも言及されている通り、目的が懲戒であったとしても、体罰とみなされた場合、教育的効果の不足性は高く、仮に被懲戒者の行動が改善されたように見えても一時的なものであることが多く、かえって内心の反発を生じさせ、人格形成に悪影響を与えるおそれが高いと言われている。また、体罰は現場興奮的になされがちであり、その制御が困難であることから絶対に禁止とされている。

 暴力や体罰に許される/許されないという区別はない。暴力・体罰は全てが許されないものであり、暴力を正当化する理由は一切ないのである。また、選手や保護者が納得・同意しているとされる場合も、そもそも恐怖で支配されている場合などが多く、長く暴力指導が継続されてきた現場は、社会常識から大きく逸脱した歪んだ関係性であることを自覚しなければならない。


【実際の体罰における刑事裁判例】

私立高校の野球部監督である被告人が野球部員間で暴力行為が起きたことを受け、部員5名に対し、投げ飛ばす、顔面・腹部等を数回踏みつける、顔面を手拳や平手で数回殴打するといった暴行を加え、また野球部員11名にそれぞれ全裸の状態でのランニングをするよう強要した事案

 裁判所は被告人の行為は生徒指導の目的をもってしても、体罰に該当する違法な懲戒であり、暴行罪強要罪がいずれも成立するとして、懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を下した。

 部の生徒たちが喧嘩をしたという場合に、それを懲戒するという目的はもちろん正当である。しかし、先ほど見た体罰が禁止された趣旨を述べて、細部までにおいても言及されているとおり、いくら指導の目的を持っていて、仮にその目的が正当なものであったとしても、手段として暴力や体罰を用いることは許されず、それを用いた瞬間にそれは許されない行為となる。このようにいかなる場合であっても、暴力や体罰が正当化されることはない。


▼ハラスメントの根絶(パワーハラスメント)



 スポーツにおけるパワーハラスメントは、同じ組織(競技団体やチーム等との団体)で競技活動をする者に対して、役割上の地位や人間関係などの組織内の優位性を背景に、指導の適正な範囲を超えて、精神的もしくは身体的な苦痛を与え、又はその競技活動の環境を悪化させる行為・言動である。


【実際の裁判例①】

 大分県立竹田高校剣道部で2009年8月の部活動中に顧問の厳しいしごきに対し、生徒(キャプテン)は「無理です」と答えた後、意識混濁を引き起こし、壁に向かって走って激突をしたり、ふらつきながら竹刀を持っていないにもかかわらず、竹刀を持っている構えをするなど、異常な行動をとっていた。顧問教諭は、キャプテンの腹部を足で蹴り「演技じゃろうが、お前は熱中症じゃねーだろ」と叱責し、倒れた生徒の上にまたがって襟をつかんで持ち上げ、平手で顔を殴打するなどの暴行も加え、水も飲ませずに放置をした。このキャプテンは、その後緊急搬送されたが、病院で死亡した。

 裁判所は、直ちに練習を中止し、医療施設に搬送し、あるいは冷却措置を実施するなどの処置をとらずキャプテンが死亡するに至ったことについて、顧問と副顧問の過失を認め、県及び市に対し4,000万円を超える損害賠償責任を認めた。

【実際の裁判例②】

 2012年12月大阪市立桜宮高校バスケットボール部の顧問教諭による継続な暴行(ビンタ数十発などの暴行)と「何度やっても一緒や」とか、「キャプテンも辞めろ」といった威迫的言動があり、キャプテンの生徒が自殺してしまったという事件です。 

 裁判所は、民事裁判で顧問教諭の行為とキャプテンの自殺との間に因果関係があるとして、市に対して7,000万円を超える損害賠償責任を認め、その後顧問教諭は賠償額の半額程度を負担することとされた。また、顧問教諭は刑事裁判にもかけられ、暴行傷害で懲役1年執行猶予3年の有罪判決も受けることとなった。

 顧問教諭は教師になってからの24年間、体罰・暴力を続けてきたことを法廷で話し、事件で責任を問われ、初めて自らのやってきたことが間違いであったことがわかったと後のインタビューで述べている。顧問教諭は自らの行為が誤りであると考えたことがなく、暴力の常態化がスポーツの現場で起きていると、社会的に注目を浴びることになった事件である。


 さらに、多賀氏は、文部科学省が公表している体罰に係る懲戒処分等の状況データと日本のスポーツ現場のトップレベルであるJOCが加盟57競技団体を対象に実施した匿名アンケートに着目し、これまで紹介した痛ましい事例を経てもなお現在も根強く残る問題であると言及した。また、2020年7月にHuman Rights Watchが公表した「数え切れないほど叩かれて 日本のスポーツにおける子供の虐待」という報告書も紹介し、指導者の方はぜひ読んで欲しいと声をかけた。

 暴力・ハラスメントに頼らず、適切な指導を行っている指導者が多くいる一方で、日本においてはまだ暴力ハラスメントが蔓延しているというのが実態である。指導者はこの事実を認識し、根絶に向けひとりひとりが意識しなければならない。


▼ハラスメントの根絶(セクシャルハラスメント)

 スポーツにおけるセクシャルハラスメントは、性的な行動言動等であり、当該者が競技活動をする上での一定の不利益を与え、若しくはその競技活動環境を悪化させる行為又はそれを示唆する行為とされている。セクハラには大きく分けて2種類ある。

 

①対価型セクハラ

・指導者から男女交際を要求され、これを拒否したところ、チームから除名された

・指導者から度々お尻を触られるので、抗議したレギュラーから外された

    など

②環境型セクハラ

・指導者から「男グセが悪い」「淫乱だ」などと、性的な噂をチーム内で流され、チームに居づらくなる

・指導者からたびたび初体験の話題をされ、そのチームで協議する意欲が低下した

 など


 セクハラは性的な言動が認定でき、被害者がセクハラだと認識すれば、指導者無自覚であっても原則としてセクハラに該当する。(被害者がセクハラと感じたことに合理性妥当性は必要)

 また、直接的なものでなく人格権を侵害する屈辱的な行為を強要した事例やわいせつな行為に誘うなどの不適切なメッセージをLINEで複数回送信した事例もセクハラであると判決が出されており、生徒・選手を導く指導者として冷静さや客観的な視点を持つこと、誰にでも起こりうることだと自覚し、自らの行為を省みる姿勢を持つことが大事であるとした。


【実際のセクハラ刑事裁判例】

 元柔道金メダリストで、当時大学の女子柔道部の指導者が2011年11月8日、被害を受けた部員が飲酒酩酊のため熟睡して抵抗できない状態であるのに乗じ、この部員と性行為をした準強姦罪(現在の準強制性交罪)に問われ、懲役5年の実刑判決を受けた。

 裁判においてこの指導者は、「自分は部員に受け入れられていた」「被害を受けた部員が嫌がっている素振りはなかった」という発言をした。この指導者が自らが指導者という立場であり、部員との関係でどのような立ち居振る舞いをすべきか客観的な視点を持っていれば、こうした犯罪には至らなかった可能性があるだろう。セクハラは決して軽いものではなく、強制わいせつや強制性交等の犯罪になりうる行為だと指導者は強く自覚すべきだ。


▼暴力・ハラスメントが招く結果



 暴力・ハラスメントが招く結果としては、上記のようにいくつか考えられる。好きで始めたスポーツを続けていたことによって、命を絶ってしまう選手までが発生していることを指導者は自覚し、このような結果を引き起こすことがないよう暴力・ハラスメントは、明確に排除されなければならない。


▼暴力を振るってしまう指導者 4つのタイプ

 また、指導者の暴力には、下記のように4パターンあり、自らが当てはまらないか自問して欲しい。

確信犯型

・つまり暴力を振るうことを誤りだとは思わず、有益で必要なことだと信じている

指導方法わからず型

・頭では暴力を振るうこと・ハラスメントをすることは禁止されていることを理解しているが、それらに頼る以外の指導方法を知らない

感情爆発型

・暴力を振るうことは禁止されていると頭では理解しているものの、時に感情のコントロールを失って暴力を振るう

不適切行為思考型

・憂さ晴らしやストレス解消のために暴力を振るい、これを楽しんでいる


 確信犯型と不適切行為思考型の2つは、根本的にスポーツとの関わり方・選手との関わり方を考え直すことができなければ、スポーツ指導の現場から退出してもらわざるを得ない。

 また、指導方法わからず型や感情爆発型は、ダメだとわかっているが、行ってしまう暴力・ハラスメントであり、誰にでも陥ってしまう可能性がある。

指導者は、自らが陥らないよう、そしてより良い指導を追求していくために、指導者個人/組織単位での方針を意識していきたい。


▼最後に

 昨今、スポーツに関する相談窓口の利用件数は増加傾向にある。日本スポーツ協会が公表している日本スポーツ協会暴力行為と相談窓口の利用件数の推移を見ると、2020年は、スポーツ活動自体が行えない期間があったこともあり、前年に比べ利用件数は減少したが、スポーツ活動が再開した2021年には件数が増加しており、全体としても相談件数が年々増加している状況である。この推移だけで、単純に暴力やハラスメント自体の件数が増加していると言うことはできないが、少なくとも暴力ハラスメントについての申し立ての心理的なハードルが下がってきており、声を上げやすい雰囲気となっているということは言える。

 相談窓口への申し立てがなされた事案については、適正な対応が求められるが、逆に指導者側が萎縮しないようにする必要があるなど、さまざまな面で課題は残っている。しかし、被害の申し立てが可能なルールや制度を構築していくことは結果としてコンプライアンス意識の醸成やインテグリティの確保に繋がることであり、推進していくことが根絶の近道になることは間違いない。


 2019年8月8日に全日本野球協会は加盟団体等アマチュア野球13団体とともに、UNICEFと公益財団法人日本ユニセフ協会が発表した「x」に一斉賛同することを表明した。これは、スポーツの中で子供たちが暴力や身体への過度な負荷等のマイナスの影響を受けることなく、スポーツが真に子どもの健やかな成長と豊かな人生を支えるものとなるよう、子どもとスポーツに関わる全ての人が協力して取り組んでいくための指針として作成されたものである。

 最後に多賀氏は「本講座をきっかけに、スポーツに関わる全ての人が、子どもの権利とスポーツの原則に沿った活動を行うことを切に求めたい。」と締めた。野球が、未来ある子どもたちの人生を豊かにするツールのひとつとなれるように、よりよい指導を行う指導者が増えることを期待したい。

記事へのコメント

  • シェアする